もし”呪い”や”超能力”や、 ”悪魔が落とした例のノート” など、
現在の科学で解明できていない方法で、人を殺した事が 万人の目にも、はっきりしている場合、
これだけで 警察は逮捕し、彼を 起訴 有罪にできますでしょうか? 現行の法律で。
特定の人物が、この方法で殺害した という現象だけは 万人の目に はっきりしているが、
2006年現在の科学では なぜ その方法で人が殺せるのか、メカニズムは まだ解明できて いない、と いう条件です。
無理だと思います。
刑法においては、不能犯というものがります。
例えば、ある霊能者が大勢の前で
藁人形に釘を打って、相手を死亡させたとしても
藁人形に釘を打ち込むという行為は
刑法の殺人罪の実行行為と評価できないからです。
そして因果関係も認められないからです。
ただ、学説によっては、限界的に殺人罪として認める説も
ありますね。
刑法においては、罪刑法定主義が厳格に貫かれる為
警察も逮捕しないでしょうし、検察も起訴すらしないと思います。
貴重なご意見 ありがとうございました
実は私はそう漫画を普段読まないほうなのですが、
友人があまりに 強力に進めるので
「 デスノート 」という作品を読みましたが、そのあまりのすごい内容に いろいろ考え込みました。
そのうちに 超能力など 今現在 科学的に実証されてない 現象と ”殺人事件”が ,
仮に結びついてしまったら、 いったい 法的にどうなんだろう?と 考えずにいられませんでした。
藁人形の事例とは違うでしょう。
>>0の設例で、
「特定の人物が、この方法で殺害した という現象だけは 万人の目に はっきりしているが」
とありますよ。
具体的危険説から考えてみてくださいな。
呪いや超能力とは、非科学的事案であると思いますので
そもそもそれがはっきり大勢の前で証明できても
殺人罪にはならないと思います。
ちなみに悪魔のデスノートに関しては詳しい事は
分からないでレスしてしまいましたが
通説、判例は具体的危険説を採用していると思われますが
具体的危険説とは、行為時に一般人が認識し、特に行為者が
認識しえた事情を一般人を見地に判断するものですよね。
この場合でも。呪いであるとかそういうものでは
殺人罪にはならないと思います。
実行行為とは、具体的犯罪の惹起が必要ですよね
だとするとそういう観点から考えても呪いでは
これに当てはまらないかと
呪いというものが殺人罪の実行行為と評価できる
そして人が死んでいるとしても、その間に因果関係が必要ですし
自分的には、これは認められないと思いました。
具体的危険説においてもです。ちなみにそういう判例があったり
そちら様の見解が正しいようならこちらの間違いです
法律討論は、余り好きでないので、、
違ってたらスルーして下さい。
普通に考えれば>>1が正解でしょうね。
万人の目にはっきりこの方法で殺害したと写っていたとしても、偶然であると言えば偶然ですからね。
科学的に説明がつけば起訴されるでしょうね。
面識のある人どうし、目の前で藁人形に釘を打ちこんで、それを見て相手が倒れたりすれば、何らかの罪に問えるでしょ。
もちろん、
打ちこんでいるに違いない
という妄想では罪に問えないだろうし。
日本国憲法
人身保護法
国会議事録
参照
犯人かどうか?目撃者が共犯かどうか?科学かどうか?
常に各自で憲法判断する事。(すべての可能性を考慮する事)
客観的に考える。(見えていない、操られているかもしれない等)
宗教等に騙されない。(国語辞典には注意する事)
科学が発達しても証拠は探す気が無ければ出るはずが無い。(国民なら最優先で開発等で徹底的に解明しなければならない。何故なら、全ての国民の基本的人権に関わる為)
ちなみに超能力なら万人の目に映らないから超能力では無いのか?
そんなに、真剣にかたれるほどのことかおやじにはわからん。
デスノートで他人の不幸を我が悦びとする選択のほうに、深刻な問題があるのではないか。
そう思う、今日この頃・・。
お茶でものも。
ピン
ノートに名前を書き込む行為と、人が死ぬ現象が起きても、その二つの間に因果関係があるかどうかが問題でしょう。因果関係のメカニズムが解明されないと逮捕は無理かと。
「実際に人が死んでいるから、そんな解明は必要ない」となるなら、誰かがクシャミをした後に、偶然人が死んでも逮捕されてしまいます。